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著作権規程

日本社会科教育学会著作権規程

  1. 著作権規程の目的
    (1) この規定は、日本社会科教育学会の会誌及び日本社会科教育学会大会論文集に掲載された論文等(以下論文等)の著作権の取扱いについて定めるものである。
  2. 著作権の帰属
    (1) 論文等の著作権は、論文等の原稿が学会に受理された時点から、原則として本学会に帰属する。
    (2) 特別な事情により、前項の原則が適用できない場合は、著者と本学会の間で協議して措置する。
  3. 著作権の本学会への移転帰属による運用効果および運用上の措置等
    (1) 論文等の著作権は本学会に帰属するが、著作者人格権は著者に帰属する。ただし、著者が著者自身の論文等を複製・翻訳等の形で利用することに対し、本学会はこれに異議申立て、もしくは妨げることはしない。この場合著者は本学会の了解を得ることとし、複製物あるいは著作物中に出典を明記すること。
    (2) 本学会は論文等の複製を行うことができる。ただしこの場合関係する著者にその旨了解を得る。
    (3) 第三者から論文等の複製あるいは翻訳等の許諾要請があった場合、本学会において審議し、適当と認めたものについて要請に応じることができる。ただしこの場合関係する著者にその旨了解を得る。
    (4) 前項の措置によって、第三者から本学会に対価の支払いがあった場合には、本学会会計に繰り入れる。
  4. 著作権侵害等に対する注意事項
    (1) 執筆に当たっては、他人の著作権を侵害、名誉毀損、その他の問題を生じないよう十分に配慮すること。
    (2) 著者は公表された著作物を引用することができる。引用した場合はその出典を明示すること。
    (3) 万一、論文等が第三者の著作権を侵害するなどの指摘がなされ、第三者に損害を与えた場合、著者がその責を負う。

付則:この規程は、2009年4月1日より施行する。

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