学会会則
日本社会科教育学会会則
第1条 | 本会は日本社会科教育学会(略称—社会科教育学会)と称し、本部を原則として東京都に置く。 | ||||||||||
第2条 | 本会は大学および幼稚園・小学校・中学校・高等学校等における社会科教育に関する研究をなし、あわせて会員相互の連絡をはかることを目的とする。 | ||||||||||
第3条 | 本会はその目的を達成するために次の事業を行なう。
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第4条 | 本会の会員は大学および幼稚園・小学校・中学校・高等学校等の社会科教育関係教官・教員と本会の趣旨に賛同し社会科教育の研究を行なう者とからなる。 | ||||||||||
第5条 | 本会に次の役員をおく。
幹事は、総会の議を経て、会長がこれを委嘱する。 |
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第6条 | 会長は本会を代表し、会務を総括する。副会長は、会長を助け、会務を執り行なう。評議員は評議員会を構成し、重要な会務を審議する。幹事は会長を助けて会務を行なう。 | ||||||||||
第7条 | 本会は総会の議を経て顧問をおくことができる。 | ||||||||||
第8条 | 本会に各地区会をおく。地区会はそれぞれ若干名の地区委員をおく。地区委員はその地区会の互選によって定める。地区委員のうち若干名は評議員とする。 | ||||||||||
第9条 | 会長は任期3年(1回のみ再任可)、評議員も任期3年(再任可)とする。 | ||||||||||
第10条 | 本会の経費は会費、寄付金その他をもってこれにあてる。 | ||||||||||
第11条 | 会員は年額6,000円を毎年5月末日までに納入するものとする。 | ||||||||||
第12条 | 本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。 | ||||||||||
第13条 | 会則の変更は総会の議を経なければならない。 |
[付則]
- 本会則は平成11年4月1日よりこれを実施する。ただし、第11条は平成12年4月よりこれを実施する。
- 地区会の会則は各地区で定める。
- ただし、第11条に定められた会費に関しては、平成19年度~平成21年度の3ヶ年度に限り、年額5,000円とする。
- 第11条に定められた会費に関しては、平成26年度・平成27年度の2ヶ年度に限り、年額4,000円とする。
- 4の付則は、さらに延長し、平成28年度・29年度の2ヶ年度に限り、年額4,000円とする。
- 第6条に定められた事項に関しては、平成29年4月1日よりこれを実施する。
- 4の付則は、さらに延長し、平成30年度・31年度の2ヶ年度に限り、年額4,000円とする。
- 4の付則は、さらに延長し、令和2年度・3年度の2ヶ年度に限り、年額4,000円とする。
- 第11条に定められた会費に関しては、令和4年度より年額5,000円を毎年3月末日までに納入するものとする。